機能性表示食品は機能性を消費者に分かりやすく伝えることができるため、企業として付加価値をアピールできます。ここでは、機能性表示食品の基本情報をまとめ、特定保健用食品や栄養機能食品との違いについても紹介しています。
機能性表示食品制度は機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やすことで消費者が商品の正しい情報を得ることができるように平成27年にスタートしました。事業者が安全性と機能性となる科学的根拠を示すことで機能性が表示できるのが特徴です。
生鮮食品を含めたすべての食品が対象となり、届け出を行った情報は消費者庁のウェブサイトで公開され、消費者が確認できるようになっています。機能性表示食品制度により、企業は商品に付加価値を付けることができ、消費者は自分の目的に合う商品を選べるようになりました。
機能性表示食品と似た制度として、特定保健用食品、栄養機能食品が思い浮かぶかもしれませんが、これらはまったく別の制度です。ここでは、3つの制度の違いを解説します。
特定保健用食品は通称トクホと呼ばれており、消費者庁長官の許可を得て表示を行うものです。他の制度と異なり、国が表示されている効果、安全性について審査を行います。疾病リスク低減表示も可能で、許可されたものには公定マークを付けることができます。国が審査を行うためハードルが高く、時間や費用がかかります。
ビタミンやミネラルなど特定の栄養成分の機能が表示できます。すでに科学的根拠が示されている成分である場合、届け出をしなくても国が定めた表現で表示することができます。公定マークもありません。
機能性表示食品は事業者の責任で機能性を表示するものですから、事業者が科学的根拠を示す必要があります。国により審査・許可は必要ないため、科学的根拠さえ準備できれば早期の市場に投入することができます。規模が小さい事業者でも利用しやすい制度です。公定マークはありません。
機能性表示食品の機能性を示す科学的根拠には、次の2つがあります。
食品の安全性、機能性についてのエビデンスをまとめ、消費者庁に届け出を行います。消費者庁では内容の確認を行いますが、審査・許可ではなく届け出の「受理」を行うのみとなっているため、機能性の有効性を判断するものではありません。あくまでも、機能性についての責任は事業者側にあります。
特定保健用食品の許可件数は横ばい傾向である一方で、機能性表示食品市場は平成27年度には272件でしたが令和4年度で5,995件、令和5年度には6,752件と年々拡大傾向にあります。
健康効果をアピールできますし、健康意識の高まり、セルフメディケーション推進により食品メーカーだけでなく農業事業者、中小企業も参入して規模は大きくなっていますが、根拠となるデータの質やトクホと混同されて誤解されるような宣伝方法などに課題があるのも事実です。今後は、安全性や機能性についてのデータの透明性を確保し、健康被害発生時の報告を適切に行うことが求められるだけでなく、消費者が正しい理解を持つように教育することも重要となるでしょう。
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて機能性を表示しするものです。事業者の責任で表示するものですから、トクホよりもハードルが高くなく利用しやすい制度となっていますが、消費者が誤認しないように適正な表示、情報提供が必要です。今後、機能性表示食品制度の信頼を確保するために、利用する事業者、消費者共にしっかりと制度を理解することが大切だと言えます。
| 対応試験範囲 | パイロット~大規模 |
|---|---|
| コンサル費用 | 無料(初期相談) |
| 提携機関 | 病院・クリニック10施設、 SMO5社 ※2026年1月14日調査時点 |
| 対応試験範囲 | パイロット~大規模 |
|---|---|
| コンサル費用 | HP記載なし |
| 提携機関 | クリニック・診療所4施設、検査機関8社 ※2026年1月14日調査時点 |
| 対応試験範囲 | SR(研究レビュー)中心 |
|---|---|
| コンサル費用 | HP記載なし |
| 提携機関 | クリニック1施設 ※2026年1月14日調査時点 |
【選定基準】各社のHPや臨床研究情報ポータルサイト(https://rctportal.mhlw.go.jp/)で「機能性表示食品の臨床試験」の支援実績が確認でき、論文掲載の実績もある食品CROを選定しています。(2024年5月1日時点)