機能性表示食品を届出する場合、まずは商品企画をするために、ヘルスクレームと機能性関与成分を決める工程から始まります。ここでは、商品企画やヘルスクレームについて詳しく解説します。
ヘルスクレームとは、機能性表示食品において有効性や機能性として記載できる文言のことです。健康増進法に、「食生活において特定の保健の目的で摂取するものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」として規定されているなかで、食品ごとに個別に申請をしなければなりません。
ヘルスクレームの記載を許可してもらうには、必ず消費者庁に届出を申請し、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。まずはヘルスクレームと併せて、商品企画を決めることが重要です。
ヘルスクレームとして表示できるのは、有効性や機能性に関わる文言です。たとえば、「血圧が高めの方に」「肌のバリア機能を高める」といった、どのような機能がある材料を使用しているのか、という表現を用いて表示します。
この有効性や機能性は適当に使用できるのではなく、科学的根拠や確実なデータを申請時に提出しなければなりません。そのエビデンスづくりのために、研究レビューや臨床試験を実施する必要があり、それ相応の時間も要することが難しい点となります。
機能性表示食品として販売されているものの中で、表示しようとする機能性に書かれているヘルスクレームには、よく表示されているものがあります。
表示が多いものとして、「中性脂肪」「血糖値」「疲労感」「BMI」「内臓脂肪」「保湿」「血圧」「睡眠」「ストレス」などが挙げられます。
また、体の部位を明記していることもあり、お腹や肌、目、ひざなどの部位が多く挙げられます。ただし、消費者庁により徹底した審査が行われているため、科学的根拠が薄い場合は表記が難しくなるでしょう。
ヘルスクレームは、商品企画の段階で決定する必要がある、有効性や機能性に関する表記・文言のことを示します。科学的根拠が必須のため、届出申請に向けてエビデンスをしっかりと固めていくことが重要です。
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